労働契約の終了原因のうち,合意退職は,会社と社員の合意に基づくものです。これに対し,社員の意向にかかわらず,会社の一方的な意思表示により,労働契約を終了させるのが解雇です。解雇は必ずしも有効というわけではなく,「客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当であると認められない場合」は,無効とされてしまいます。

そのため,安易に解雇をしてしまうと,辞めさせたと思っていた社員から,解雇の効力を争う旨の内容証明郵便が届いたり,裁判を起こされたりするおそれがあります。

一般論として,裁判で解雇の効力が争われた場合に,解雇が有効と認められるハードルは低くありません。また,このような退職関連の紛争では,多くの場合,社員は弁護士を代理人に立てています。社員側から解雇を争われた会社は,大変難しい対応を強いられることになります。

そこで,このような場合には,会社側でも専門家である弁護士に任せるのが望ましいといえます。特に,裁判や労働審判を起こされた場合には,手続の専門性が高いため,弁護士に依頼するのがほぼ必須といえます。

退職関連の事案で,会社側の代理人として紛争対応を行う際の業務は次のとおりです。

〈業務内容〉

  • 社員側弁護士と交渉,示談の締結
  • 訴訟・労働審判で裁判所に提出する書面の作成,期日に出廷等

〈費用〉

  • 着手金:30万円(税別)~
  • 成功報酬:経済的利益の10%~16%

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