普通解雇をしたところ解雇無効の労働審判を申し立てられ,解決金の支払いを条件に退職する旨の調停が成立した事例

ケース

不動産仲介・管理業を営むG社は,賃貸住宅の管理の一貫として賃借人との折衝等を担当させるため,社員Fを中途採用しました。G社の業務上,管理する物件の賃借人の扱いは極めて重要であるため,トラブルが発生しないようなハウスルールを設けていました。これを徹底するため,当面の間は先輩社員の指導に従うよう,G社社長はHに命令し,Hもこれを了承しました。ところが,Hは前職でのやり方に固執し,先輩社員の指導に従わずハウスルールを無視した対応を何度もとりました。このような態度をG社社長が注意したものの,Hは反省も改善もしませんでした。そこで,試用期間中だったこともあり,G社社長はHを解雇しました。

これに対し,Hは弁護士を代理人に立て,解雇無効の労働審判を申し立てました。

弁護士の活動内容

  • 労働審判の代理人に就任,答弁書提出
  • 労働審判期日に出席 2回

成果

解決金80万円(約3か月分の賃金に相当)の支払いを条件に退職

解決までの期間

約2か月

費用

  • 着手金:36万円(税別)
  • 成功報酬:38万4000円(税別,経済的利益を240万円として算定)

コメント

G社の言い分はもっともですが,一般に解雇が有効と認められるハードルは高く,一度社長が口頭による注意をしただけで解雇をしたという本ケースでも,労働審判委員の心証としては解雇の有効性は認められないということでした。HとしてもG社での勤務の継続は望まないとのことでしたので,解決金による退職という方針では双方一致しました。問題は解決金の額で,H側は当初半年分の160万円を要求してきましたが,Hにも落ち度があったこと等を審判員に主張し,結果として3か月分に落ち着きました。

それでも,G社としては弁護士費用も含めると約160万円の出費となったわけですから,解雇は慎重に行うべきであり,その前に弁護士に相談すべきといえるでしょう。